大津京おおくぼ歯科医院では「歯」に関する様々な情報・ご質問を随時更新しております。

よくある質問イメージ

よくある質問

よくある質問イメージ

その他 /

Q
他院で3万円以上の治療を受けましたが、その時の領収書には収入印紙がありませんでした。そのことを受付の人に言ったのですが、明らかにわかっていない対応でした。この対応でよいのでしょうか?
A

 このことは当院でもお尋ねになることがあります。確かに高額な買い物したら収入印紙貼ってありますよね。回答としてはこの対応で問題ありません。収入印紙を貼るのは営業に関する課税文書です。事業として行わない個人売買や、店舗などの設備がない農業、林業または漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は非課税文書となりますので収入印紙は不要となっています。つまり、何でも3万を超える領収書等に収入印紙を貼るわけではありません。このことは印紙税法基本通達17号文書に医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。 (平13課消3-12、平14課消3-7改正)と記載されています。