大津京おおくぼ歯科医院では「歯」に関する様々な情報・ご質問を随時更新しております。

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Q
歯の治療にも医療費控除が使えると聞きました。詳細を教えてください。
A

 歯科診療には、診療費や薬代、入院費など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない診療は高額になりがちです。自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除制度の概要と、どのような費用が控除の対象となるのか、ご紹介いたします。

医療費控除概要

その年の11日から1231日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。

医療費控除の対象となる歯科治療

保険外の金やセラミックを使った義歯(入れ歯)、クラウン(被せ物)を装着した場合、歯列矯正などは対象となります。

医療費控除の対象となる金額

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1= A

A10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)

医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。

1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%

医療費控除の手続き

医療費控除を申請するためには、確定申告時の時期に、税務署へ下記のものを持っていく必要があります。

  • 家族全員の1年分(1/112/31)の医療費の領収書
  • 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
  • 印鑑
  • 源泉徴収票(給与所得者)

医療費控除の申請を忘れた場合

医療費控除を申請し忘れた場合でも、5年以内であれば、さかのぼって申請を行うことができます。

医療費控除の具体例

それでは、具体的にはどのように控除金額を計算したらよいか、例をあげてみましょう。

*課税所得 270万円 Aさん(23歳)の場合

  • 1年間に支払った医療費の合計+交通費5,000円=125,000
  • 保険で補てんされる金額=0
  • 所得税率 10%

上記の算式にあてはめると……

125,000円-0円=125,000円(A

125,000円-100,000円=25,000円(医療費控除額)

25,000×10%2,500円(還付金額)

*課税所得 500万円 Bさん(32歳)の場合

  • 1年間に支払った医療費の合計=500,000
  • 交通費=0
  • 保険で補てんされる金額=300,000
  • 所得税率 20%

上記の算式にあてはめると……

500,000円-300,000円=200,000円(A

200,000円-100,000円=100,000円(医療費控除額)

100,000×20%20,000円(還付金額)

還付金は、申告後1ヶ月ほどで指定口座に振り込まれます。
実際の還付金額は、所得税の税率によって異なります。これは、定率減税などによっても変わりますので、申告時に最寄りの税務署でご確認ください。

 国税庁のホームページにも記載されています(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm)。