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- Q
- 歯の治療にも医療費控除が使えると聞きました。詳細を教えてください。
- A
-
歯科診療には、診療費や薬代、入院費など、さまざまな費用がかかります。また、保険がきかない診療は高額になりがちです。自分自身や家族のために年間10万円以上の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除制度の概要と、どのような費用が控除の対象となるのか、ご紹介いたします。
医療費控除概要
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。
医療費控除の対象となる歯科治療
保険外の金やセラミックを使った義歯(入れ歯)、クラウン(被せ物)を装着した場合、歯列矯正などは対象となります。
医療費控除の対象となる金額
実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額(※1)= A
A-10万円(※2)=医療費控除額(最高200万円)
医療費控除額全額が還付されるのではなく、この金額に所得税率を掛けたものが還付されます。
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の場合は、その5%医療費控除の手続き
医療費控除を申請するためには、確定申告時の時期に、税務署へ下記のものを持っていく必要があります。
- 家族全員の1年分(1/1~12/31)の医療費の領収書
- 交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
- 印鑑
- 源泉徴収票(給与所得者)
医療費控除の申請を忘れた場合
医療費控除を申請し忘れた場合でも、5年以内であれば、さかのぼって申請を行うことができます。
医療費控除の具体例
それでは、具体的にはどのように控除金額を計算したらよいか、例をあげてみましょう。
*課税所得 270万円 Aさん(23歳)の場合
- 1年間に支払った医療費の合計+交通費5,000円=125,000円
- 保険で補てんされる金額=0円
- 所得税率 10%
上記の算式にあてはめると……
125,000円-0円=125,000円(A)
125,000円-100,000円=25,000円(医療費控除額)
25,000円×10%=2,500円(還付金額)
*課税所得 500万円 Bさん(32歳)の場合
- 1年間に支払った医療費の合計=500,000円
- 交通費=0
- 保険で補てんされる金額=300,000円
- 所得税率 20%
上記の算式にあてはめると……
500,000円-300,000円=200,000円(A)
200,000円-100,000円=100,000円(医療費控除額)
100,000円×20%=20,000円(還付金額)
※還付金は、申告後1ヶ月ほどで指定口座に振り込まれます。
※実際の還付金額は、所得税の税率によって異なります。これは、定率減税などによっても変わりますので、申告時に最寄りの税務署でご確認ください。国税庁のホームページにも記載されています(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm)。